税金控除の関係について
税額控除の具体的な例を記載しますので、参考にしてください。
なお、下記は一般例となりますので、ご自身に適用される寄附金控除の詳細については、お住まいの市区役所、または町村役場にお問い合わせください。
控除の対象者
個人住民税を納められている方
(注釈)ふるさと納税制度は、住民税から控除しますので、住民税を課税されている方が対象になります。
控除の方法
住民税の税額控除
(注釈)確定申告等に基づいて計算された住民税の額から控除されます。
控除対象となる寄附金額
控除の計算の対象となる寄附金の金額は、2,000円を超える分からです。
(限度は寄附者の総所得の30パーセントまで)
控除される金額
住民税の基本控除額と特例控除額との合計額が控除されます。(限度あり)
- 基本控除額
- (寄附金-2,000円)×10パーセント
- 特例控除額
- (寄附金-2,000円)×(90パーセント-寄附をされた方の所得税に適用される税率)
ただし、寄附をされた方の住民税(所得割)の10パーセントが限度となります。
所得税の寄附金控除
住民税の他に所得税においても寄附金控除制度があります。
(寄附金-2,000円)× 寄附された方の所得税率
寄附金控除の例
総所得などの金額が450万円、所得税の税率が10パーセント、住民税25万円を納められている方が3万円を寄附した場合
- 寄附金控除対象額
- 30,000円-2,000円=28,000円
- 所得税の控除額
- (A)28,000円×10パーセント=2,800円
- 住民税の控除額
- (B)基本控除 28,000円×10パーセント=2,800円
(C)特例控除 28,000円×(90パーセント-10パーセント)=22,400円
- 寄附金控除額の合計
- (A)+(B)+(C)=28,000円 となります。
関連リンク
- お問い合わせ
-
まちづくり政策課/まちづくり推進係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp