現場事務所等に使用するための町有地の借受について
浦幌町内の工事に利用する場合に限り、未利用状態の町有地を使用することができます。
借受条件
1.浦幌町が公用又は公共用のために使用する場合は、貸付期間中であっても契約を解除することがあります。
2.暴力団排除条例に定める暴力団員又は暴力団関係事業者に該当する場合には、貸付することは出来ません。
3.町有地は、現状でお貸ししますので、草刈りや単管・柵の取り外しは行いません。
4.貸付中に苦情や事故があった場合は、誠意をもって相手側と問題解決してください。
5.貸付終了後は、貸付前の状態に回復して返還してください。
借受手続の流れ
1.事前確認
事前に担当へご連絡をいただき、他の事業者の予約等が無いか、貸付状況を確認してください。
貸付状況を確認した後に、現地を確認して使用目的に沿うものかの確認を必ず行ってください。
2.申請書の提出
申請書に必要事項を記載のうえ、貸付希望日の1週間前までにメールによりご提出ください。
3.貸付料の納入
貸付料は前払いとなります。納入通知書を郵送しますので納期限までにお支払いください。
申請様式
- お問い合わせ
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総務課/管財防災係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
FAX:015-576-2519
E-mail:soumu@urahoro.jp