特定開発行為の届出について

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規制の対象について

北海道自然環境等保全条例第30条(特定の開発行為の許可)の規制の対象となるものは許可対象となる開発行為の例としてゴルフ場・スキー場・遊園地・アーチェリー場・車両競争場・乗馬場・射撃場・ゴルフ練習場・キャンプ場・テニス場・野球場・運動競技場・各種学校用地・別荘地・ホテル用地・工業用地・土石の採取規模用件が面積が1ヘクタール以上の1団の土地の形質の変更を行う行為であるものをいい、「土地の形質の変更」とは切土、盛土、整地又はかき起こし等により土地に対して物理力を行使する行為をいう。

特定開発行為の許可を受けようとする者は申請書に許可事項を記載して十勝支庁地域政策部環境生活課環境保全係に提出しなければなりません。

許可事項としては、以下の項目などになります。

  1. 種別
  2. 土地の位置、区域及び規模
  3. 施設設備の種類及び規模
  4. 設計

適用除外について

都市計画区域・農用地区域・河川区域・保安林等の適用除外がある。

お問い合わせ

まちづくり政策課/まちづくり推進係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2112
FAX:015-576-2519
E-mail:mati@urahoro.jp

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