国民健康保険税の軽減制度

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

制度について

前年中の世帯の総所得が一定基準以下の世帯について、国民健康保険税の均等割額・平等割額を減額し負担を軽くする制度です。

7割軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+{10万円×(給与所得者の数-1)}以下のとき

5割軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+(29.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下のとき

2割軽減

世帯主(擬制世帯主を含む)と被保険者の前年中の所得の合計が43万円+(54.5万円×被保険者数および特定同一世帯所属者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下のとき

(注)特定同一世帯所属者とは、75歳に到達したため後期高齢者医療制度に移行し国民健康保険の資格を喪失した方で、同日以後継続して同じ世帯に所属している方をいいます。(資格を喪失した日の前日に属する月以後、8年を経過するまでの間に限ります)

軽減割合を算定するときは、次のことに注意してください。

  • 世帯の所得の合計額とは、被保険者全員の所得を合計したものです。
    ただし、その世帯の属する被保険者が青色専従者又は事業専従者であるときは、その世帯主の所得計算に当たっては、青色専従者給与額および事業専従者控除額又は事業専従者の給与所得とみなす収入金額は、必要経費として算入又は控除しないものとします。また、その被保険者の所得の計算については、その事業から受ける給与所得はないものとして計算を行います。
  • 譲渡所得は、特別控除前の所得です。
  • 65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
  • 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。

後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について

国民健康保険から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入)へ移行した場合、同一世帯の国保加入者には次のような緩和措置があります。(最大8年間)

  1. 軽減措置を受けている世帯で、世帯構成や収入が変わらなければ、以前と同様の軽減措置を受けることができます。
  2. 国保からの移行により単身となる世帯(例:夫75歳以上、妻75歳未満)は、世帯構成や収入が変わらなければ、最大8年間、平等割額が減額されます。(1年目から5年目まで半額、6年目から8年目は4分の1減額)

被扶養者の保険税の減免

会社の健康保険などに加入していた方が、後期高齢者医療制度に移行されることにより、その扶養に入っていた65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合は、申請により、次のとおり保険税が減免されます。

  • 旧被扶養者に係る所得割・資産割は、免除します。
  • 旧被扶養者に係る均等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)
  • 旧被扶養者だけの世帯に係る平等割は、資格取得日の属する月から2年間に限り、半額になります。(7割・5割軽減世帯を除く)

産前産後期間における保険税の減額制度

令和6年1月1日から、出産される方の国民健康保険税の減額制度が開始します。

減額の対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者が対象となります。
  • 妊娠85日以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • ​出産予定日の6か月前から届出ができます(出産後の届出も可能です)。

減額となる国民健康保険税

  • その年度に納める保険税のうち、出産される方の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)の期間に相当する額が減額されます。
  • 単胎妊娠の方は4か月分、多胎妊娠の方は6か月分に相当する額が減額されます。
単胎妊娠の方は4か月分、多胎妊娠の方は6か月分に相当する額が減額
  • 産前産後期間に相当する額が年税額から減額されるため、産前産後期間に納付する保険税が0円になるとは限りません。
  • 令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間に相当する額が減額されます。
  • 例えば令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の一月分に相当する額が減額され、令和6年1月以前の期間は対象外となります。
例えば令和5年11月に出産した場合、令和6年1月の一月分に相当する額が減額され、令和6年1月以前の期間は対象外となります。
  • 保険税が減額された結果、納めすぎとなった額が発生した場合には、その額が還付されます。

届出に必要なもの

  • 母子健康手帳など(出産予定日、単胎妊娠か多胎妊娠かを確認できるもの)
  • 出産後の届け出の場合は、親子関係を明らかにできるもの
お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

ページトップへ