国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者(被保険者)がいる世帯の世帯主に課税されます。
国民健康保険税の課税限度額と均等割・平等割の軽減判定方法が変わります
課税限度額の変更
国の税制改正に伴い、課税限度額を下表のとおり引き上げます。年々増え続ける医療費等による厳しい財政状況を踏まえ、国民健康保険制度を安定させ、今後も加入者の皆さまが安心して医療を受けられることを目的としていますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
課税限度額
令和6年度
医療分 | 65万円 |
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後期高齢者支援金分 | 24万円(2万円増) |
介護分 | 17万円 |
合計 | 106万円(2万円増) |
令和5年度
医療分 | 65万円 |
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後期高齢者支援金分 | 22万円(2万円増) |
介護分 | 17万円 |
合計 | 104万円(2万円増) |
令和4年度
医療分 | 65万円(2万円増) |
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後期高齢者支援金分 | 20万円(1万円増) |
介護分 | 17万円 |
合計 | 102万円(3万円増) |
令和2年度~令和3年度
医療分 | 63万円 |
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後期高齢者支援金分 | 19万円 |
介護分 | 17万円 |
合計 | 99万円 |
均等割・平等割軽減判定方法の変更
所得が低い方の国民健康保険税の負担を減らすため、世帯主および国民健康保険加入者の所得合計額が一定基準額以下の場合、均等割・平等割額を軽減しています。下表のとおり5割・2割の軽減対象になる所得基準額を引き上げることで、軽減対象世帯を拡充します。
軽減対象世帯(世帯主および国民健康保険加入者の所得合計額が下記の金額以下の世帯)
令和6年度
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}(変更なし) |
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5割軽減 | 43万円+(29.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
令和5年度
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}(変更なし) |
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5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
令和3年度~令和4年度
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
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5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
令和2年度
7割軽減 | 33万円 |
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5割軽減 | 33万円+(28.5万円×被保険者数) |
2割軽減 | 33万円+(52万円×被保険者数) |
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町民課/住民税係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp