戸籍謄本等の広域交付
令和6年3月1日から戸籍謄本等の広域交付が始まりました
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できます。
- どこでも
- 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
- まとめて
- ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
注意:コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
注意:一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
広域交付制度ご利用に当たっての注意事項
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送や代理人による請求はできません。
- 窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の写真付き身分証明書の提示が必要です。
マイナンバーカード
運転免許証
パスポート など - 広域交付において、「過去にさかのぼる戸籍(複数の戸籍)」を申請する場合はお時間がかかることがあります。お時間に余裕をもってお越しください。
法務省ホームページ | 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) |
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- お問い合わせ
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町民課/住民年金係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2113
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp