非自発的失業者に対する軽減措置

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倒産・リストラなどで離職された方(非自発的失業者)について、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるようにするため、国民健康保険における負担軽減を行うものです。

対象者

次の条件すべてに該当する方が対象です。

  1. 平成21年3月31日以降に離職した方
  2. 離職時点で65歳未満(65歳の誕生日の前々日まで)の方
  3. 軽自動車税 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが以下の方
特定受給資格者 11、12、21、22、31、32
特定理由離職者 23、33、34

軽減内容

平成22年4月から会社都合により離職(倒産、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者について離職日の翌日からその翌年度末までの間、国民健康保険税の計算、高額療養費・高額介護合算療養費・限度額認定証等の所得区分判定において、離職者の給与所得を30/100(給与所得以外は100/100)として算定します。

軽減措置適用期間

離職日の翌日の属する月から離職日の属する年の翌年度末までが軽減対象期間となりますが、給与所得を30/100として算定を行うのは平成22年度分からとなります。

申告場所

  • 浦幌町役場町民課住民税係または、保険医療係
  • 浦幌町役場上浦幌支所

申告に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 印鑑
お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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