土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等について
1.土砂災害防止法について
土砂災害防止法(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)は、土砂災害(がけ崩れ、土石流、地すべり)から住民の命を守るため、土砂災害の発生が予想される箇所において、災害が発生する恐れのある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備や建築物の安全性強化、一定の開発行為の制限を行うことなどを目的に平成13年4月に施行されました。
浦幌町における土砂災害危険箇所は33か所存在しており、その全ての箇所に対して基礎調査を実施し、土砂災害警戒区域等の指定を受けています。
2.土砂災害警戒区域等の指定について
土砂災害警戒区域等の指定は、国が定めた指針に基づき、都道府県が行います。
まず、必要な調査を行い、土砂災害の恐れがあると判断された区域について指定を行いますが、その際に、都道府県は市町村長の意見を聴くこととされています。
町は区域の指定を受け、土砂災害の危険性や危険箇所を防災ハザードマップ等により周知を行い、地域の防災・減災につなげていきたいと考えています。
3.土砂災害警戒区域等について
- 土砂災害警戒区域【イエローゾーン】
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域。 - 土砂災害特別警戒区域【レッドゾーン】
土砂災害警戒区域の中で、建築物に損害が生じ住民等の生命に著しい危害が生じる恐れがあると認められる区域。
4.土砂災害警戒区域等に指定された場合について
- 土砂災害警戒区域【イエローゾーン】
不動産取引における重要事項説明書に「土砂災害警戒区域であること」を記載しなければなりません。 - 土砂災害特別警戒区域【レッドゾーン】
新たに建物を建てる時や増築する場合に、構造規制がかかります。
(注)現在住んでいる家に対して、直す義務は発生しません。
著しい危険が生じる恐れがある場合には、移転勧告を行うことがあります。
5.浦幌町の土砂災害警戒区域等
土砂災害危険箇所について
土砂災害危険箇所は、土砂災害による被害の恐れのある箇所について、危険箇所の周知や警戒避難体制の整備に資することを目的として調査した結果です。土石流、地すべり、がけ崩れの3つについて被害の恐れのある箇所をそれぞれ「土石流危険渓流」「地すべり危険箇所」「急傾斜地崩壊危険箇所」と呼び、これら3つを総称して「土砂災害危険箇所」と呼んでいます。
土砂災害危険箇所の調査は、昭和41年から概ね5年毎に実施し、調査結果を公表しています。
なお、土砂災害危険箇所は土砂災害警戒区域等とは異なり、法的制限はありません。
- お問い合わせ
-
総務課/管財防災係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2111
FAX:015-576-2519
E-mail:soumu@urahoro.jp