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医療機関での窓口負担割合と負担区分

前年の所得等をもとに8月から翌年7月までの負担割合を判定します。
また、医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などは、下記区分毎に分類されます。

3割負担

負担区分 要件
現役3 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者
現役2 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者
現役1 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者

2割負担

負担区分 要件
一般2 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者が1人いる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額」が200万円以上の方
一般2 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者が2人以上いる場合に、「年金収入+年金以外の合計所得金額」が320万円以上の方

(注)2割負担に該当する方には令和4年10月1日から令和7年9月30日まで負担を抑える配慮措置があります。
詳しくは「後期高齢者医療制度に関するお知らせ」をご参照ください。

1割負担

負担区分 要件
一般1 住民税課税世帯で一般2に該当しない方
区分2 住民税非課税世帯で区分1に該当しない方
区分1 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除。)
または老齢福祉年金を受給している方

高額療養費の支給

同じ月内に、次の表の限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。

限度額

現役並み所得者

区分 外来〔個人単位〕、
外来+入院〔世帯単位〕
現役3 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
<140,100円>
現役2 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
<93,000円>
現役1 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
<44,400円>

一般

区分 外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>

住民税非課税世帯

区分 外来
〔個人単位〕
外来+入院
〔世帯単位〕
区分2 8,000円
(年間上限144,000円)
24,600円
区分1 8,000円
(年間上限144,000円)
15,000円

(注1)多数該当~過去12ヶ月に4回以上高額医療費の支給を受けるとき、4回目からは<>内の額を超えた分が支給されます。
(注2)住民税非課税世帯の方、現役1及び現役2に該当する方は、入院の時に以下のいずれかを医療機関に提示すると自己負担限度額が適用されますので、お持ちでない方は役場窓口で申請してください。
・マイナ保険証
・限度区分が併記された資格確認書
・「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」
なお、一般及び現役3に該当する方は、マイナ保険証または資格確認書を医療機関の窓口に提示するだけで自動的に自己負担限度額が適用されるため、申請は不要です。

高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額が合算できます。後期高齢者と介護保険それぞれの限度額を適用後、年間(8月~7月)の自己負担額を合算して、次の表の限度額(年額)を超えたときは、その超えた分が支給されます。

限度額(年額)

現役並み所得者

区分 現行
現役3 212万円
現役2 141万円
現役1 67万円

一般

区分 現行
一般 56万円

住民税非課税世帯

区分 現行
区分2 31万円
区分1 19万円

入院時の食事代

入院時の食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

標準負担額

対象者 食費(1食あたり)
現役並み所得・一般
(指定難病の方の場合)
490円
(280円)
区分2
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合)
230円
(180円)
区分1 110円

療養病床に入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費と居住費を原則として自己負担します。

自己負担額

対象者 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
入院時生活療養(1)を算定する
保健医療期間に入院している方
490円 370円
入院時生活療養(2)を算定する
保健医療期間に入院している方
450円 370円
区分2 230円 370円
区分1 140円 370円
老齢福祉年金受給者
(住民税非課税)
110円 0円

(注1)入院時生活療養(1)とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている生活療養についての基準適合しているものとして地方社会保険事務局に届出をしている保健医療機関です。
(注2)入院時生活療養(2)とは、入院時生活療養(1)に該当しない保健医療機関です。

特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある、次のような疾病のある方には、申請をすることによって「特定疾病療養受療証」が交付されます。
病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固8因子障害又は先天性血液凝固9因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める方に係るものに限る)

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、葬祭を行った人に3万円が支給されます。

お問い合わせ

町民課/保険医療係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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