保険料の納付方法

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保険料は、個人ごとに算定された保険料を被保険者一人ひとりが支払うことになり、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
保険料が年金から天引きされている方は、市町村への申し出により口座振替で納めることができます。別途、金融機関での手続きも必要となります。

なお、年金天引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期により異なります。
年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料総額が年金額の年額の2分の1を超える方は、納付書で納めることとなります。(普通徴収)
普通徴収の納期及び納付場所は、「町税等の納期一覧」のとおりです。

支払った保険料の所得控除は?

保険料は、所得税や個人住民税の社会保険料控除の対象となります。保険料が年金から天引きされている場合は、その天引きされている方の控除対象となります。
また、本人以外の口座振替に変更した場合、口座振替によって支払った方の控除の対象となります。

保険料の算定方法

令和6・7年度における年間の保険料

均等割額 52,953円
所得割額 (前年中の所得-43万円)×11.79パーセント
1年間の保険料額 均等割額+所得割額(100円未満の端数は切り捨てます)
最高限度額 80万円

令和6年度には限度額と所得割額について【激変緩和措置】があります

  • 一定以下の所得(年金収入153万円~211万円相当)の方は令和6年度の所得割率が10.92%となります。
  • 「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度の賦課限度額を73万円とします。

保険料の軽減

所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は、下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。

軽減額

所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

軽減割合 軽減前 軽減後
7割軽減 52,953円 15,885円

所得が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

軽減割合 軽減前 軽減後
5割軽減 52,953円 26,476円

所得が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯

軽減割合 軽減前 軽減後
2割軽減 52,953円 42,362円

(注)65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いて判定します。

被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった人については、激変緩和の観点から所得割はかからず均等割は5割軽減され、年間の保険料が26,476円となります。

(注)所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料の滞納

特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常の保険証より有効期限の短い保険証(短期保険証)が発行されます。また、滞納が1年以上続いた場合には、保険証を返還してもらい資格証明書を交付します。資格証明書は、被保険者の資格を証明するもので、医療機関を受診される場合は医療費が全額自己負担になります。

(注)災害などで重大な被害を受けたときやその他の特別な事情で、生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

お問い合わせ

町民課/保険医療係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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