農業後継者の育成
新規就農者誘致に関する優遇措置
要件
対象者
生産性向上意欲と経営能力を有していると認められ本町において新たに農業経営を営む者
年齢
- 個人経営
- 個人経営
- 共同経営
- 構成員の年齢がおおむね20歳以上40歳未満で3名以上で農業経営が行われること
経営形態
- 酪農経営
- 乳牛飼育頭数が30頭(成牛換算)以上の経営計画を有し、農地面積がおおむね20ヘクタール以上を確保できる者
- 畑作経営
- 農地面積がおおむね15ヘクタール以上を確保できる者
- 肉牛経営
- 専用種(繁殖成牛)がおおむね30頭以上、または乳用種がおおむね50頭以上の経営計画を有する者
特認
前各号に定める者のほか、特に町長が認めた者
優遇措置
奨励金
- 農業経営の開始に必要な営農資金として年額100万円を限度として、就農時から3年間交付します。
- 農地保有合理化促進事業により、農地および農業用施設用地の賃貸契約をしている期間、または農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用権設定期間に係る賃借料の2分の1を5年間交付します。
- 認定を受けてから10年以内に取得した、農地、農業用施設用地および農業用施設に課税された固定資産税相当額を5年間交付します。
利子補給
農地および農業用施設等を取得するために借入れをした農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)に係る借入利息の2分の1の額を借入年度より12年間利子補給します。(ただし、21世紀フロンティア融資事業の認定を受けた方で、個人経営7,000万円、共同経営1億円を限度とします)
- お問い合わせ
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産業課/農業振興係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2181
FAX:015-576-2519
E-mail:sangyou@urahoro.jp