介護-食費・居住費(滞在費)の負担限度額
介護保険制度では、施設サービスや短期入所サービスを利用する際の食費・居住費(滞在費)の費用は自己負担となりますが、「負担限度額認定」を受けることで、食費・居住費(滞在費)が軽減されます。
申請に必要なもの
- 本人と配偶者(いる方のみ)の預貯金通帳の写し(金融機関名、口座名義、口座番号、預貯金額がわかるページ)
- 有価証券・債券等がある人は、その額面のわかるものの写し
認定されるための条件
- 本人が属する世帯と配偶者(いる方のみ)が住民税非課税であること
- 預貯金や資産等の合計額が次の基準以下であること
区分 | 単身 | 夫婦 |
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第1段階 | 1,000万円 | 2,000万円 |
第2段階 | 650万円 | 1,650万円 |
第3段階(1) | 550万円 | 1,550万円 |
第3段階(2) | 500万円 | 1,500万円 |
課税状況や、本人と配偶者の預貯金等について審査を行い、利用者負担割合が決定されます。
負担限度額認定を受けた方には、「負担限度額認定証」が交付されますので、サービスを利用する際に、事業者へ提示してください。(審査の結果、認定要件に該当しない場合には、却下通知が交付されます。)
利用者負担段階と負担限度額(令和6年8月から)
利用者負担段階:第1段階
対象者
- 住民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で、老齢福祉年金を受給している方
- 生活保護受給者の方
負担限度額(日額)
多床室 | 0円 |
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従来型個室(特養等) | 380円 |
従来型個室(老健・療養等) | 550円 |
ユニット型準個室 | 550円 |
ユニット型個室 | 880円 |
短期入所サービス | 300円 |
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施設サービス | 300円 |
利用者負担段階:第2段階
対象者
- 住民税非課税世帯(世帯を分離している配偶者を含む)で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方
負担限度額(日額)
多床室 | 430円 |
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従来型個室(特養等) | 480円 |
従来型個室(老健・療養等) | 550円 |
ユニット型準個室 | 550円 |
ユニット型個室 | 880円 |
短期入所サービス | 600円 |
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施設サービス | 390円 |
利用者負担段階:第3段階(1)
対象者
- 住民税非課税世帯で、合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が年間80万円超120万円以下の方
負担限度額(日額)
多床室 | 430円 |
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従来型個室(特養等) | 880円 |
従来型個室(老健・療養等) | 1,370円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
短期入所サービス | 1,000円 |
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施設サービス | 650円 |
利用者負担段階:第3段階(2)
対象者
- 住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額が120万円超の方
負担限度額(日額)
多床室 | 430円 |
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従来型個室(特養等) | 880円 |
従来型個室(老健・療養等) | 1,370円 |
ユニット型準個室 | 1,370円 |
ユニット型個室 | 1,370円 |
短期入所サービス | 1,300円 |
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施設サービス | 1,360円 |
- お問い合わせ
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町民課/保険医療係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp