定額減税【令和6年度課税】

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令和6年度分(2024年度分)の個人住民税について、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国内居住者に限ります)1人につき、1万円の定額減税額が個人住民税所得割額から控除されます。

個人住民税の減税額

特別控除の額は次の合計額です。ただし、その合計額がその者の所得割の額を超える場合には、所得割の額が限度となります。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

減税額の計算

下記の「人数」とは、納税者及び控除対象配偶者を含めた扶養家族(国外居住者を除く)の数を言います。

  1. 道民税の減税額
    (1万円×人数)×[減税前道民税所得割額÷(減税前道民税所得割額+減税前町民税所得割額)]
    (注釈)当該金額に1円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が1円未満であるときはその端数金額又は全額を切り上げた金額とする。
  2. 町民税の減税額
    (1万円×人数)-道民税の減税額

(注釈)定額減税は他の税額控除の額を控除した後の所得割額から控除されます。
(注釈)ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額です。

適用条件

  • 納税者の令和5年中の合計所得金額 が1,805万円以下
  • 所得割の納税義務者
    (注釈)均等割、利子割、配当割、株式等譲渡所得割からは控除されません
    (注釈)各種税額控除を適用後の所得割額がない場合は定額減税はありません

控除対象配偶者にならない同一生計配偶者の取り扱い

控除対象配偶者にならない同一生計配偶者とは
納税者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合、その配偶者は前年の合計所得金額が48万円以下であっても控除対象配偶者にはなりません。
定額減税はどうなる
この場合、令和6年度の定額減税では扶養人数としてはカウントされません。
これは、令和6年度の給与支払報告書や令和5年分の所得税の確定申告書等の様式が定額減税の実施に対応できていなかったことに起因しています。
そのため、国は令和7年度の給与支払報告書等の様式改正を行い、今回の定額減税実施に対応できなかった同一生計配偶者分の減税を令和7年度で実施する予定としています。

減税の方法

  • 給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
    令和6年(2024年)6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年(2024年)7月分~令和7年(2025年)5月分の11か月で均して徴収されます。
    (注釈)ただし、次の場合はこれまでどおり6月からの徴収になります。
    1.均等割のみ課税されている場合
    2.合計所得金額1,805万円を超え、定額減税の対象外となる場合
    3.徴収区分の異動(普通徴収から給与の特別徴収に切り替えるなど)があった場合
  • 普通徴収(事業所得者等の方)
    定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年(2024年)6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年(2024年)7月分)以降の税額から、順次控除されます。
  • 公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
    定額減税前の税額をもとに算出された令和6年(2024年)10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年(2024年)12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
  • 徴収方法が複数に分かれる場合、減税はされますが普通徴収または公的年金等に係る特別徴収の各期(各月)の徴収額は上記のとおりにならないことがあります。
    また期限後の申告等、通常のスケジュールで処理ができなかったものも同様です。
  • 減税の方法については、下のリンクもご参照ください。

その他の情報

所得税の定額減税については、国税庁「定額減税 特設サイト」をご参照いただくか、所轄の税務署までお問い合わせください。

リンク

お問い合わせ

町民課/住民税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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