浦幌町定額減税補足給付金(不足額給付)のおしらせ
浦幌町定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年度に給付した「浦幌町定額減税補足給付金(調整給付)」(以下「調整給付金(当初給付分)」といいます。)の給付額に不足が生じる方に不足分の額を、また、本人及び扶養親族等として令和6年に実施した定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して1人当たり原則4万円(定額)を「浦幌町定額減税補足給付金(不足額給付)」(以下「調整給付金(不足額給付分)」といいます。)として支給します。
対象となる方
不足額給付Ⅰ
令和6年度に給付した調整給付金(当初給付分)は、令和5年中の所得等をもとに推計した所得税額により算出しています。
そのため、令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等が確定した後に算出する「本来給付すべき額」と「調整給付金(当初給付分)において支給した額」との間で不足が生じる人が発生するので、このような方を対象に当該不足する額を給付します。
- 対象となる可能性のある方の例
- ・令和5年所得と比較し、令和6年所得が減少した方
・令和6年中に扶養親族等が増加した方
・令和5年分所得税と令和6年度個人住民税所得割は非課税だったが、令和6年分所得税が課税となった方
・調整給付金(当初給付分)の受給後に税額修正等で令和6年度個人住民税所得割が減少した方
不足額給付Ⅱ
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯を対象とした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に給付を行います。
具体的には次の要件に該当する方です。
1 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である
2 青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額が48万円を超える方(税制上「扶養親族」とならない方)
3 令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)を本人分または扶養親族等分として受給していない方
4 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
- 対象となる可能性のある方の例
- ・事業専従者で、自身に令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の課税がなく、世帯に令和5年度及び6年度の個人住民税所得割が課税となっている方がいる方
・自身の合計所得金額が48万円を超えているが所得控除等により令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の課税がなく、世帯に個人住民税所得割が課税となっている方がいる方
支給額
- 不足額給付Ⅰ
- 定額減税可能額から令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額を引いた額(控除不足額)が、調整給付金(当初給付分)の額を上回る分の額を支給します。
- 不足額給付Ⅱ
- 原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は3万円)を給付します。
支給方法
支給の対象となる方には、「支給のお知らせ」または「支給確認書」のいずれかをお送りします。どちらが届くかによってお手続き方法が異なりますので、以下の内容をご確認ください。
- 支給のお知らせ
- ・公金受取口座の登録や過去の給付金等支給実績により、振込できる口座を浦幌町が把握できた方にお送りします。
・基本的にお手続きは不要です。「支給のお知らせ」に記載の支給額を記載の口座にお振込みします。
・【受取を辞退する】場合や【受取口座を変更する】場合は、同封された届出書をご提出してお手続きください。
- 支給確認書
- ・給付金を振り込むことのできる口座情報を浦幌町が把握できない方などにお送りします。
・「支給確認書」の内容をご確認いただき、必要事項を記載したうえでご返送いただくことにより支給手続きを行います。
・ご返送いただいた「支給確認書」を町で受理した後、概ね30日程度をめどにお振込みを行います。
その他
「支給のお知らせ」と「支給確認書」は令和7年8月中の送付を見込んでいます。発送日などは決定次第、このページや町のSNSなどでお知らせいたします。
また、発送までは対象者の情報が確定していませんので、恐れ入りますがご自身やご家族が支給対象者であるかなどのお問い合わせにはお答えできません。
給付金を装った詐欺や個人情報の窃取にご注意ください!
- 浦幌町や国、税務署などが次のような手続きをお願いすることは絶対にありません
- ・申請のためにATMの操作を求めること
・受給に際して手数料の振り込みを求めること
・口座の暗証番号をたずねること
・メールを送りURLをクリックして受給の手続きを求めること
このような内容の連絡を受けた場合は、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察署にご連絡ください。
- お問い合わせ
-
町民課/住民税係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp