農耕作業用トレーラの税申告について

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農耕作業用トレーラの公道走行について

道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクターでけん引する農耕作業用トレーラが、構造要件や保安基準などの一定要件を満たす場合に限り公道走行が可能となりました。
必要な要件については、農林水産省ホームページにてご確認ください。

小型特殊車両に該当する「農耕作業用トレーラ」の判断基準

農耕トラクターのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農耕機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車

農耕作業用トレーラの例

マニュアスプレッダ、スプレーヤ、ロールべーラ、トレーラ、バキュームカーなど

農耕トラクターにけん引される「農耕作業用トレーラ」の分類

農耕作業用トレーラ小型特殊自動車

けん引する車両 小型特殊自動車である農耕トラクタ(最高速度35km/h未満)
税申告 軽自動車税種別割
公道の走行

ただし、農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要

農耕作業用トレーラ大型特殊自動車

けん引する車両 大型特殊自動車である農耕トラクタ(最高速度35km/h以上)
税申告 固定資産税(償却資産)
公道の走行

ただし、農耕トラクタのみでけん引し、保安基準や構造要件などの一定の条件を満たすことが必要

償却資産(上記以外)

けん引する車両 なし
税申告 固定資産税(償却資産)
公道の走行 不可

農耕トラクターが大型特殊自動車であっても、けん引時に必要な条件を満たしていなければ、運行の速度制限(時速15km以下)等を遵守する必要があります。

農耕作業用トレーラのナンバー登録について

農耕作業用トレーラが小型特殊に分類される場合、町の登録によりナンバーを交付します。

登録時に必要なもの

  • メーカーや機械の製造番号がわかるもの
  • 被けん引車であることがわかる写真またはカタログ

関連リンク

お問い合わせ

町民課/資産税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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