町の債権管理について

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町では、財政の健全化と町民負担の公平性を確保し、町が保有するすべての債権の適正な管理および未収金の縮減を図るため、浦幌町債権管理条例を制定し、平成27年4月1日に施行しました。

この条例は、理由もなく町に金銭を納めない方への対処方法について、事務処理に必要な事項を定め、町の債権管理の適正化を図ることにより、町民の皆様の公平な負担を確保するために制定したものです。

今後はこの条例に従い町の債権回収のための対処をしてまいりますが、何らかの理由により金銭を定められた期限内に納付できない場合には、今までどおりご相談に応じてまいりますので、お早めにお申し出ください。お申し出が遅くなればなるほど対処が難しくなり、延滞金や遅延損害金も発生しますので、期限内の納付が難しい場合は、必ずご相談ください。

また、この条例の制定に伴い、町では債権管理委員会を設置し、複数の部署に関係する滞納者については、各関係課と密接な連携をとりながら滞納解消のための取り組みを行っています。

これからも滞納の発生を抑えるため、事前の対処に努めてまいりますので、期限内納付をお願いいたします。

お問い合わせ

町民課/納税係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2115
FAX:015-576-2519
E-mail:zeimu@urahoro.jp

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