国民健康保険の給付

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提出すれば、その医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国保が負担します。
費用の負担割合は、次のようになります。

費用の負担割合

対象者 負担割合
0歳~就学前 2割
就学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割(注1)
現役並み所得者 3割(注2)

(注1)国の特例措置により、平成26年3月までに70歳になった方(昭和19年4月1日以前生まれの方)は1割負担となっています。
(注2)現役並み所得者・・・70歳~74歳の方のうち、課税所得が145万円以上の方およびその世帯員は、現役並み所得者となります。ただし、下記の条件を満たす世帯の方は、一部負担割合が2割になります。

  • 70歳~74歳の方全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の場合
  • 70歳以上の方の収入の合計が520万円未満(該当者が1人の場合は383万円未満)の場合(この場合、「基準収入額適用申請書」による申請が必要となります。)

療養費の支給について

急病など、緊急その他やむをえない事情により保険証を使えなかったとき、治療用装具を作成したときなどは、いったん医療費の全額を自己負担することとなりますが、申請により保険が適用されるべき額(医療費のうち、上記の給付割合分)の払い戻しを受けることができます。
保険証・領収書・医師の意見書(治療用装具の場合)をお持ちのうえ、下記申請書にて申請してください。

(注)治療用装具等につきましては、種類によって給付額の上限がある場合があります。
(注)医療機関等への支払いから2年を過ぎますと、時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

入院時の食事代

標準負担額

区分・対象者 食費(1食あたり)
区分A:一般の方 490円
区分B:住民税非課税の世帯に属する方等
230円
(過去1年間の入院日数が90日を超えている場合は180円)
区分C:区分Bのうち、所得が一定の基準に満たない70歳以上の方等 110円

65歳以上の方が療養病床に入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費と居住費を原則として自己負担し、残りは国保が負担します。

食費と居住費の自己負担額(65歳以上の方)

入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関に入院している方

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
490円 370円

入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関に入院している方

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
450円 370円

低所得2

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
230円 370円

低所得1

食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
140円 370円

(注1)管理栄養士または栄養士による管理が行われているなどの一定基準を満たす保険医療機関については、1食あたり460円となります(詳しくは入院される医療機関にお問い合わせください。)
(注2)低所得2とは、70歳以上の方で住民税非課税世帯に所属する方のうち、低所得1に該当しない方です。
(注3)低所得1とは、70歳以上の方で住民税非課税世帯に所属する方のうち、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方です。

住民税非課税世帯等の方が食事代等の軽減を受けるためには「限度額適用・標準負担減額認定証」の提出が必要になります。会計をされる前に、役場町民課で申請してください。(原則、会計後の負担減額は受けられません。)

高額療養費の支給

同じ方が、同じ月内に、同一の医療機関で世帯ごとに定められた限度額を超えて一部負担金を支払ったときは、申請によりその超えた額が支給されます。詳しくは高額療養費のページをご覧ください。

「リフィル処方箋」のご利用について

詳細は下記をご覧ください。

特定疾病

高額な治療を長期間継続して行う必要がある次のような方には、申請することによって「特定疾病療養受給者証」が交付されます。病院などの窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額が10,000円までとなります。
ただし、人工透析が必要な慢性腎不全の方で、70歳未満の上位所得者の方については、1ヶ月の自己負担額が20,000円までとなります。

  • 先天性血液凝固因子障害の一部の方
  • 人工透析が必要な慢性腎不全の方
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方

出産育児一時金

加入者が出産したときに42万円支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。ただし、健康保険などから出産育児一時金が支給される人には、国保から支給されません。

(注釈)「出産育児一時金」が国保から医療機関に直接支払われる制度(直接支払制度)があります。これにより、窓口では実際にかかった費用と「出産育児一時金」との差額を支払うことで済みます。(詳しくは医療機関におたずねください。)

葬祭費の支給

加入者が死亡したとき、葬儀を行った人に3万円が支給されます。

お問い合わせ

町民課/保険医療係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

ページトップへ