交通事故などで怪我や病気をされた場合について(第三者行為)

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国保に加入されている方が交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(浦幌町)への届出が義務づけられています。

本来、被害者に過失がない限りは、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うと、医療機関でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)が医療機関から町に請求されます。この場合、町は加害者に代わって医療費をいったん支払い、その後、本来の支払者である加害者へ請求します。

  • 届出をせず、先に加害者から治療費を受け取った場合、国民健康保険を使うことはできませんのでご注意ください。
    原則、加害者が医療費の全額を負担することとなるため、加害者から受け取る治療費については、通常国保が負担する部分(保険給付分)の医療費も含まれます。
    示談を行う際は、必ず先に町民課までご相談ください。
  • 自転車やバイクでの事故も必ず届出が必要です。
  • 自損事故や自殺未遂などは第三者の行為ではありませんが、保険証を使う場合には届出が必要です。
  • 仕事中・通勤中の事故等は労災保険の対象になるため、国保はお使いいただけません。
お問い合わせ

町民課/保険医療係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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