高額療養費

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70歳未満の方はこんなとき高額療養費が支給されます

支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されます。高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・外来・調剤・歯科別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、自己負担限度額を超える場合に支給されます。

高額療養費(70歳未満)

所得要件 限度額
ア:旧ただし書き所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
イ:旧ただし書き所得600万円超~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
ウ:旧ただし書き所得210万円超~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]
エ:旧ただし書き所得210万円以下 57,600円
[多数回該当:44,400円]
オ:住民税非課税世帯 35,400円
[多数回該当:24,600円]
  • 所得の申告をしていない人も、区分「ア」とみなされますので、忘れずに申告をしてください。
  • 「旧ただし書き所得」とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を引いた所得をいいます。
  • 「多数回該当」とは、高額療養費の該当が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます。

70歳以上の方はこんなとき高額療養費が支給されます。

月単位で自己負担額が次の表の自己負担限度額を超える場合(75歳になる月は、個人ごとに以下の限度額の2分の1が限度額になります。)に支給されます。

高額療養費(70歳以上75歳未満)

現役並み所得者

「現役並み所得者」とは、同じ世帯に基準所得以上(課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満のこくほ被保険者がいる人をいいます。

所得要件 限度額
(個人単位外来、世帯単位入院含む)
Ⅲ:課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数回該当:140,100円]
Ⅱ:課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数回該当:93,000円]
Ⅰ:課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数回該当:44,400円]

一般

「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。

所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
課税所得145万円未満 18,000円
(年間上限額144,000円)
57,600円
[多数回該当:44,400円]

低所得者

所得要件 限度額
(個人単位外来)
限度額
(世帯単位入院含む)
Ⅱ. 住民税非課税 8,000円 24,600円
Ⅰ. 住民税非課税 8,000円 15,000円
  • 「Ⅱ」とは、世帯主と世帯のこくほ被保険者全員が市町村税非課税の人をいいます。
  • 「Ⅰ」とは、Ⅱの条件に加えて、その世帯の各所得が必要経費・控除額(公的年金については控除額80万円)を差し引いたときに0円となる人をいいます。
お問い合わせ

町民課/保険医療係

〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp

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