国民健康保険の保険税
国保に加入している人は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険税を支払う「義務」もあります。保険税は、国保を運営するための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。
保険税の納期
保険税の納期は年6回です。
詳しくは町税納期一覧をご覧ください。
保険税についての注意
年度の途中で加入や脱退した場合
年度の途中で加入した場合、加入した月から年度末(3月)までの分を月割りで納付することとなります。
年度の途中で脱退した場合、年度当初(4月)から脱退する月の前月までの分を月割りで納付することとなります。
このとき、各期での支払額等が異なる場合がありますのでご留意ください。
保険税を滞納すると
保険税を滞納すると次のようなことになります。
- 督促をうけたり、延滞金が加算されたりする場合があります。
- 納期限から1年経過しても滞納を続けていると、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書を返却することになり、「資格確認書(特別療養)」、マイナ保険証をお持ちの方は資格情報のお知らせを返却することになり、「資格情報のお知らせ(特別療養)」が交付される場合があります。(このとき、いったんかかった医療費の全額を支払うことになります)
- 納期限から1年6ヶ月経過しても滞納を続けていると、国保の給付の全部または一部が差し止められる場合があります。
- さらに滞納が続くと、国保の給付の全部または一部が滞納している保険税にあてられる場合があります。
- お問い合わせ
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町民課/保険医療係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp