旧優生保護法一時金支給のご案内
平成31年4月24日に議員立法により成立しました「旧優生保護法一時金支給法」に基
づき、以下の条件に当てはまる方は手続きによって国からの一時金を受け取ることがで
きます。
<給付金対象者は以下の条件を満たす方です>
1 旧優生保護法が存在した間(昭和23年(1948年)9月11日~平成8年(1996年)9月25
日)に旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受
けた方はのぞきます)
2 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護
や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術など
を受けた方をのぞきます)
<一時金を請求するための手続き方法>
一時金を受け取るためには、国に対し、請求書を提出して、認定をうける必要があります。
なお、旧優生保護に係る一時金の支給につきましては、旧優生保護法に関する相談支援セ
ンター(電話:0120-031-711)にご連絡下さい。
- お問い合わせ
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保健福祉課/保健予防係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp