心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助制度

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

療育訓練や社会復帰訓練等のため施設に通園している方の経済的負担の軽減と福祉の向上を図るため、交通費の一部を補助します。

対象者

浦幌町に住所を有する方で、次のいずれかに該当する場合

  1. 療育訓練のため町外の施設に通園している心身障がい児の保護者
  2. 社会復帰のため町外の施設に通園している精神障がい者
  3. その他、町長が特に必要と認めた方

補助内容

補助対象施設

  1. 就労移行支援または就労継続支援を行う施設
  2. 障害児通所支援を行う施設
  3. 地域活動支援センター
  4. 言語聴覚療法、感覚統合療法および育成医療を行う施設
  5. その他、町長が特に必要と認めた施設

(注)住所から施設までの距離が4キロメートル未満の場合は、補助の対象となりませんので、ご注意ください。

補助金の額

  1. 自家用車を利用した場合
    往復距離(km) × 30円 × 通院回数(回)
    (注)往復距離とは、補助対象者の住所から通園施設までの最も経済的な通常の経路による往復距離(1キロメートル未満切り捨て)を言います。
  2. 鉄道または路線バスを利用した場合
    補助対象者の住所から通園施設までの最も経済的な通常の経路による往復に要する普通運賃の額(円)

申請方法

次の書類などを添えて、申請してください。

(注)申請の前に、一度保健福祉課社会福祉係へご相談ください。 

  1. 心身障がい児等療育施設等訓練通園費補助申請書(保健福祉センターにあります)
  2. 心身障がい児等療育施設等訓練通園証明書(保健福祉センターにあります)
    (注)通園先の施設に作成してもらう必要があります。
  3. 印鑑
  4. 通帳(新規の方のみ)
    (注)対象者1に該当する方は、実際に通園している児童本人名義の通帳ではなく、申請者(保護者)名義の通帳をご指定ください。
お問い合わせ

保健福祉課/社会福祉係

〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp

ページトップへ