障がい児福祉手当制度
重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児に手当を支給します。
対象者
20歳未満であって、身体や精神に重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の方
詳しくは対象者詳細をご覧ください。
対象とならない場合
- 児童が、日本国内に住所がないとき
- 児童が障がいを事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童福祉施設などに入所しているとき
申請方法
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて申請してください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者の戸籍謄(抄)本
- 請求者が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は保健福祉センターにあります。また、身体障がい者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
- その他必要書類(印鑑、金融機関の通帳を持参してください。)
手当の支払い
手当ては知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは2月・5月・8月・11月の年3回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
(注)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
手当の額
- 平成26年4月分以降:月額 14,140円
手当支給の所得制限
手当を受ける方またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部の支給が停止されます。
本人(請求者)
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 |
配偶者および扶養義務者
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
対象者詳細
次の1から10までの1つに該当するもの
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢の用をまったく廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- お問い合わせ
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保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp