心身障害者扶養共済制度
障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
加入者より先に障がいのある方が死亡したとき、または加入者の申し出により脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。
対象者
障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしていること
- 北海道に住所があること
- 年齢が65歳未満であること
- 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること
障がいのある方の範囲
次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認めれる方
- 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
- 知的障がい
- 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)でその障がいの程度が1または2の方と同程度と認められる方
掛金月額
1口当たりの掛金は次のとおりです。
加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口までです。
加入時の年齢 | 掛金月額 |
---|---|
35歳未満の方 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 |
(注)加入時の年齢は、毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)の初日における年齢とします。
支給年金額
加入者が死亡または重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が生涯にわたって支給されます。
口数 | 年金月額 |
---|---|
1口加入の方 | 2万円 |
2口加入の方 | 4万円 |
加入手続
加入するときは、次の書類などが必要となります。
- 加入等申込書
- 保護者および障がいのある方の住民票の写し
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
- 心身障がい者の障がいの種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳および年金証書など)
- 年金管理者指定届出書(障がいのある方が年金を管理することが困難なときのみ)
(注)口数追加の場合は、1および3の書類が必要となります。
制度のごあんない(パンフレット)
掛金の免除や弔慰金などの支給などもありますので、詳しくはこちらをご覧ください。
- お問い合わせ
-
保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp