特別障がい者手当制度
著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。
対象者
20歳以上であって、身体や精神に著しい重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方
詳しくは対象者詳細をご覧ください。
対象とならない場合
- 日本国内に住所がないとき
- 障がい者支援施設などに入所しているとき
申請方法
手当を受けるには、認定請求書に次の書類を添えて申請してください。知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者の戸籍謄(抄)本
- 請求者が含まれる世帯全員の住民票の写し
- 診断書(用紙は保健福祉センターにあります。また、身体障がい者手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります。)
- その他必要書類(印鑑、金融機関の通帳を持参してください。)
手当の支払い
手当ては知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは2月・5月・8月・11月の年4回、受給者が指定した金融機関の口座に振込まれます。
(注)支給日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日となります。
手当の額
- 平成26年4月分以降:月額 26,000円
手当支給の所得制限
手当を受ける人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が下表の額以上である場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部の支給が停止されます。
本人(請求者)
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 |
配偶者および扶養義務者
扶養親族などの数 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
0人 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
対象者詳細
次の1から4までのひとつに該当する方
- 下記(1)から(7)までに規定する身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが2以上存するもの
- 下記(1)から(7)までに規定する身体の機能の障がいもしくは病状又は精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの
- 下記(3)から(5)までに規定する身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 下記(6)から(7)に規定する病状又は精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
対象者
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
- 両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(注)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
- お問い合わせ
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保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp