未熟児養育医療給付事業
入院医療を必要とする未熟児を対象に、指定養育医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
浦幌町内に住んでいる満1歳未満の未熟児で、医師が入院治療を必要と認めた、以下の1または2に該当される方です。
1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの
- 体温
- 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの
チアノーゼ発作が繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
出血傾向の強いもの
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定養育医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
ただし、浦幌町の医療費助成制度(こども医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度、重度心身障害者医療費助成制度)の対象となる場合は、養育医療の自己負担額は原則として全額公費負担となります。
申請の方法
次の書類をそろえて浦幌町役場町民課に提出してください。
(注釈)1~3 保護者の方が記入してください
(注釈)4 担当の医師に記入してもらってください
(注釈)5 子どもの加入する保険情報が確認できる次のいずれかの書類(保護者のものでも可)
⇒ 「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、マイナポータル画面の写し 等
申請後は
書類審査後、承認されますと養育医療券を申請者あてに送付いたします。
(注釈) 認定されなかった場合は、医療給付不承認通知書を送付します。
(注釈) 養育医療券は、申請から約1か月以内に申請者あてに送付いたします。
留意事項
・医療給付は養育医療券に記載された有効期間までですが、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。
・治療期間を延長する場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに、浦幌町役場町民課までご連絡ください。
・退院後の申請は認められません。
- お問い合わせ
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町民課/保険医療係
〒089-5692
北海道十勝郡浦幌町字桜町15番地6
電話:015-576-2114
FAX:015-576-2519
E-mail:tyoumin@urahoro.jp