自立支援医療
自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
自立支援医療制度には、精神通院医療、更生医療、育成医療があります。
精神通院医療
精神通院医療は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
対象者
統合失調症などの精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する方
対象となる主な精神疾患
- 病状性を含む器質性精神障がい
- 統合失調症、統合失調症型障がいおよび妄想性障がい
- 気分障がい
- 成人の人格および行動の障がい
- 精神遅滞
利用者負担額
原則、医療費の1割負担となります。
ただし、所得に応じて月額上限額が設定されます(詳細はページ下部「月額上限額」をご覧ください)。
申請方法
次の書類などを添えて申請してください。
- 指定医師の診断書(用紙は保健福祉センターにあります)
- 健康保険証
- 印鑑
更生医療
更生医療は、身体障害者手帳をお持ちの方で、その障がいを除去・軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行います。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる18歳以上の方
対象となる主な障がいと治療例
- 白内障(視覚障がい) → 水晶体摘出手術
- 関節拘縮、関節硬直(肢体不自由) → 形成術、人工関節置換術など
- 後天性心疾患(心臓機能障がい) → ペースメーカー埋込み手術
- 腎臓機能の障がい(腎臓機能障がい) → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
利用者負担額
原則、医療費の1割負担となります。
ただし、所得に応じて月額上限額が設定されます(詳細はこちらをご覧ください)。
また、入院時の食事療養費または生活療養費については、原則自己負担となります。
申請方法
必ず手術などを行う前に、次の書類などを添えて申請してください。
- 指定医師の診断書(用紙は保健福祉センターにあります)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 印鑑
育成医療
育成医療は、障がい児または障がいに係る医療を行わないときは将来障がいを残すと認められる疾患がある児童であって、その身体障がいを除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行います。
対象者
身体の障がいを除去・軽減する手術などの治療により確実に効果が期待できる18歳未満の児童
対象となる主な障がいと治療例
- 先天性耳奇形(視覚障がい) → 形成術
- 口蓋裂など(言語障がい) → 形成術
- 後天性心疾患(心臓機能障がい)→ペースメーカー埋込み手術
- 腎臓機能の障がい(腎臓機能障がい)→腎移植、人工透析
申請方法
必ず手術などを行う前に、次の書類などを添えて申請してください。
- 指定医師の診断書(用紙は保健福祉センターにあります)
- 健康保険証
- 身体障害者手帳
- 印鑑
月額上限額
世帯の所得水準などに応じて次のとおり、ひと月当たりの負担に上限額が設定されます。
区分 | 上限額 |
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生活保護世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯:本人収入80万円未満 | 2,500円 |
市町村民税非課税世帯:本人収入80万円以上 | 5,000円 |
市町村民税(所得割):33,000円未満 | 1割負担:(育成医療は5,000円) 高額治療継続者:5,000円 |
市町村民税(所得割):33,000円以上235,000円未満 | 1割負担:1割負担(育成医療は10,000円) 高額治療継続者:10,000円 |
市町村民税(所得割):235,000円以上 | 自立支援医療対象外 高額治療継続者:20,000円 |
高額治療継続者とは
1.疾病・症状などから対象となる方
更生医療、育成医療 | じん臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能、肝臓機能障がい |
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精神通院医療 | 統合失調症、躁うつ病、てんかん、認知証などの脳機能障がいもしくは薬物関連障がいの方または集中・継続的な医療を要すると医師が判断した方 |
2.疾病にかかわらず高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の多数該当の方
- お問い合わせ
-
保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
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