心身障害者扶養共済制度

更新日
  • Xでポスト
  • Facebookでシェア

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金が支給されます。
加入者より先に障がいのある方が死亡したとき、または加入者の申し出により脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、弔慰金が支給されます。

対象者

障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たしていること

  1. 北海道に住所があること
  2. 年齢が65歳未満であること
  3. 特別の疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること

障がいのある方の範囲

次のいずれかに該当する障がいのある方で、将来独立自活することが困難であると認めれる方

  1. 身体障害者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  2. 知的障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある方(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)でその障がいの程度が1または2の方と同程度と認められる方

掛金月額

1口当たりの掛金は次のとおりです。
加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口までです。

加入時の年齢 掛金月額
35歳未満の方 9,300円
35歳以上40歳未満の方 11,400円
40歳以上45歳未満の方 14,300円
45歳以上50歳未満の方 17,300円
50歳以上55歳未満の方 18,800円
55歳以上60歳未満の方 20,700円
60歳以上65歳未満の方 23,300円

(注)加入時の年齢は、毎年度(4月1日から翌年3月31日まで)の初日における年齢とします。

支給年金額

加入者が死亡または重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が生涯にわたって支給されます。

口数 年金月額
1口加入の方 2万円
2口加入の方 4万円

加入手続

加入するときは、次の書類などが必要となります。

  1. 加入等申込書
  2. 保護者および障がいのある方の住民票の写し
  3. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  4. 心身障がい者の障がいの種類および程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳および年金証書など)
  5. 年金管理者指定届出書(障がいのある方が年金を管理することが困難なときのみ)

(注)口数追加の場合は、1および3の書類が必要となります。

制度のごあんない(パンフレット)

掛金の免除や弔慰金などの支給などもありますので、詳しくはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

保健福祉課/社会福祉係

〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp

ページトップへ