NHK放送受信料の免除について
「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、放送受信料の全額または半額が免除となります。
免除基準内容
全額免除
公的扶助受給者 | 生活保護法に定める扶助を受けている場合 らい予防法の廃止に関する法律に定める援護を受けている場合 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合 |
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身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
知的障がい者 | 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合 |
社会福祉事業施設入所者 | 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合 |
半額免除
視覚・聴覚障がい者 | 視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合 |
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重度の身体障がい者 | 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主である場合 |
重度の知的障がい者 | 所得税法または地方税法に規定する障がい者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障がい者と判定された方世帯主である場合 |
重度の精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合 |
重度の戦傷病者 | 戦傷病者手帳をお持ちで、障害等級が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合 |
申請方法
次の書類などを添えて申請してください。
- 免除対象基準に該当することを証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
- 印鑑
- お問い合わせ
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保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp