有料道路における障がい者割引制度
通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路(高速道路)を利用される障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引があります。
対象障がい者の範囲
- 障がい者本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている方 - 障がい者本人以外が運転して、障がい者本人が同乗する場合
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」が第1種となっている方
対象自動車の範囲
障がい者1人につき、次の車種要件および所有者要件のいずれも満たしている車両1台
車種要件
自動車検査証または軽自動車届出済証(以下「自動車検査証等」といいます。)において、「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載されているもののうち、次の1から4のいずれかに該当していること
- 乗用自動車
「用途」欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの - 貨物自動車
「用途」欄に「貨物」と記載されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの、または乗車設備と荷台が仕切られた最大積載量が500kg以下のもの - 特種用途自動車
「用途」欄に「特種」と記載されているもののうち、「車体の形状」欄に車いす移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車のいずれかが記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの - 二輪自動車
総排気量が125ccを超えるもの
所有者要件
自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている事項
- 障がい者本人が運転する場合
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など - 障がい者本人以外が運転して、障がい者本人が同乗する場合
本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族など
上記の方が自動車を所有していないときは、障がい者本人を継続して日常的に介護している方
(注)割賦購入(ローン)または長期リース(レンタカー等短期リースは含みません。)により自動車を利用している場合であって、自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に上記に該当する方の氏名が記載されているものは対象になります。(手続きの際は、割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。割賦購入の場合は、代金支払債務が残っている場合に限り対象となります。)
対象とならない自動車
- 割賦購入または長期リースにより自動車を利用している場合以外であって、自動車検査証の「所有者の氏名又は名称」欄または「使用者の氏名又は名称」欄に法人名が記載されているもの。(法人名義の自動車を個人的に利用している場合も割引の対象になりません。また福祉施設などが所有する自動車も対象になりません。)
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別/適否」欄に「事業用」と記載されているもの
- 貨物自動車のうち、後部座席側面の窓がないものおよび目隠しされているもの
- 外見上営業のために使用していることが明らかであるもの
- 「車種要件」および「所有者要件」を同時に満たさないもの
- レンタカー、タクシー、軽トラック、借用自動車、車検・修理時の代車など
割引金額
通常料金の半額を割引きます。
ただし、割引後の料金の額に端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払額を10円単位または50円単位で切り上げとなります。
なお、本割引の適用を受ける場合、重複して適用されない割引がありますので注意してください。
申請方法
必ず有料道路を利用する前に、次の書類などを添えて申請してください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証等
- 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合は次の書類なども必要となります。
- ETCカード(障がい者本人名義のもの)
- ETC車載機の管理番号が確認できるもの(ETC車載機セットアップ申込書など)
割引有効期間
割引には有効期間がありますのでご注意ください。
(注)新規申請の場合は、申請した日から2回目の誕生日までが有効期間となります。
- お問い合わせ
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保健福祉課/社会福祉係
〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp