ひとり親家庭等医療給付事業

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対象者

  1. ひとり親家庭の「母」~配偶者のいない女子であって生活保護法による保護を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者
    ・18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養又は監護している者
    ・18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
  2. ひとり親家庭の「父」~父子家庭であってひとり親家庭の母に準ずる男子をいう
  3. ひとり親家庭の「児童」~次のいずれかに該当する者
    ・ひとり親家庭の母又は父に現に扶養若しくは監護され、又は両親の死亡等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者
    ・ひとり親家庭の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者

(注)主として生計を維持する方の所得が所得限度額を超えている場合は対象となりません。

所得限度額

扶養人数 所得限度額
0人 2,360,000円
1人 2,740,000円
2人 3,120,000円
3人 3,500,000円

(注)以下、扶養親族1人につき380,000円を加算。
(注)老人扶養親族1人につき6万円を加算。

対象医療

通院・入院・調剤・指定訪問看護に係る医療です。

対象医療費

対象者は次のとおり一部負担金がかかります。

住民税非課税世帯に属する方
初診時一部負担金(初診時に医科580円、歯科510円、柔道整復270円)がかかります。
住民税課税世帯に属する方
医療費の1割を自己負担していただきます。

(注)食事療養標準負担額および訪問看護療養費の基本利用料(1割相当額)は除きます。

受給方法

北海道内で診療を受けた場合

保険医療機関等の窓口に「マイナ保険証又は資格確認書等」と「ひとり親家庭等医療費受給者証」を提示していただければ、その場で助成が受けられます。
受給者証を忘れた場合は、北海道外で診療を受けた場合の手続きと同じになります。

北海道外で診療を受けた場合

保険医療機関等の窓口で自己負担額を支払っていただき、後日、町に必要書類を持参し、申請していただくと審査後、助成額を支払います。

必要書類

  1. 領収書原本
  2. ひとり親家庭等医療費受給者証
  3. 保護者名義の口座番号がわかるもの(預金通帳など)

ひとり親家庭等医療費受給者証の申請方法

受給者証交付申請書に次の書類等を添付して申請します。

  1. 現に児童を扶養している事実を明らかにする書類(健康保険証など)
  2. 本人又はその配偶者若しくは扶養義務者のうち主として生計を維持する者の所得の状況を明らかにする書類(公簿などにより確認できる場合は省略できる)
  3. マイナ保険証又は資格確認書等

(注)健康保険が変わったときも申請していただくようお願いします。

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