浦幌町高齢者等住宅改修費補助事業

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高齢者、障害者(児)(以下「高齢者等」という。)の居宅における日常生活の利便を向上するために住宅の改修及び改修を伴う増築(以下「住宅改修等」という)にかかる費用の一部を補助することにより、その居住環境の改善を図るとともに、好ましい家族関係の維持及び対象者の自立促進に寄与することを目的としています。

対象者

補助の対象となる方は、町内に1年以上在住し、次のいずれかに該当する方及びその方と同居しているか、又は同居しようとする方です。

  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条に該当する者で、住宅改修等を必要とする者
  • 64歳以下の者で、身体障害者手帳1・2級を所持し、住宅改修等を必要とする障害者
  • その他、障害等により日常生活に支障をきたす者で、町長が特に住宅改修等が必要と認める者

補助対象の費用

補助の対象となる費用は、補助対象者が行う居室、浴室、トイレ、台所、玄関等居住に係る住宅改修等工事費用です。
次に掲げる費用が含まれる場合は、当該費用を控除します。

  • 介護保険居宅介護(支援)住宅改修額
  • 身体障害者の日常生活用具(住宅改修)給付額
  • 他補助制度による補助金額

補助金額

補助金額は、前条の補助対象費用の1/2となります。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円を限度とします。

補助金額の調整

補助金額は、次の表に定める所得階層区分に応じた調整を行います。

高齢者等住宅改修工事完了報告書 調整率 控除限度額
生活保護法による被保護世帯 0% 0円
前年所得税非課税世帯 0% 0円
前年所得税 300,000円以下 助成額の5% 25,000円
前年所得税 300,001~500,000円 助成額の10% 50,000円
前年所得税 500,001~1,650,000円 助成額の15% 75,000円
前年所得税 1,650,001~3,960,000円 助成額の25% 75,000円
前年所得税 3,960,001円以上 全額

補助の限度回数

補助は、1回に限ります。ただし、高齢者等の状態変化等により住宅改修等が必要であると町長が認めた場合は、この限りではありません。

申請手続きについて

補助を受けようとする方は、事前に高齢者等住宅改修協議書(別記様式第1号)に高齢者等の身体的状態及び改修内容等がわかる書類を添付し提出し協議しなければなりません。

協議後、高齢者等住宅改修費補助金(変更)交付申請書(別記様式第4号)に次の1~6の書類を添付の上、提出してください。

  1. 工事見積書
  2. 平面図(簡易な住宅改修等の場合は除く)
  3. 改造前の住宅状況を示す写真等
  4. 世帯全員の所得税額を確認できる書類
  5. 他の補助制度をうける申請書の写し
  6. その他、町長が必要と認めた書類

改修等工事完了後、速やかに高齢者等住宅改修工事完了報告書(別記様式第6号)に次の1~4の書類を添付の上、提出してください。

  1. 改造個所の写真
  2. 契約書の写し
  3. 改造等工事代金の請求明細書及び領収書
  4. その他、町長が必要と認めた書類
お問い合わせ

保健福祉課/社会福祉係

〒089-5621
北海道十勝郡浦幌町字北町8番地1
電話:015-576-5111
FAX:015-576-5222
E-mail:hukusi@urahoro.jp

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